売掛金を未回収で終わらせたくない!不良債権の処理方法4パターンを解説

不良債権の処理方法

不良債権の回収

中小企業の抱える不良債権は主に取引先が売掛金を払ってくれないことです。
企業同士の取引では、現金による都度払いではなく請求書を発行して月末締め、翌月払いなどの売掛金にするケースが多いです。
取引先が経営難や悪意を持った運営をしていると支払日になっても売掛金を払ってもらえず、こうした予定通りに回収できないお金を不良債権と呼びます。
小売店やサービス業の場合は、個人がサービスを利用したのにお金を払ってくれない場合があります。
税制上では飲食店で食い逃げ被害にあった場合や小売店で万引き被害にあった場合も、本来得られる売上が得られないので不良債権に分類されるケースもあります。
これから起業する経営者に向けて不良債権の処理方法について解説します。

 

不良債権の回収

不良債権の回収に関する処理は以下の4パターンがあります。

1. 自力で回収交渉を進める
2. 弁護士など法律の専門家を介して示談交渉、訴訟手続きを行う
3. 債権回収業者に買取してもらう
4. 貸し倒れとして諦める

不良債権の額面にもよりますが、手間や弁護士報酬などの費用をかけるのであれば、諦めて泣き寝入りしてしまうケースも多いです。
債権回収業者に買取してもらう方法もありますが、大幅に減額され、すでに倒産しているなど回収困難な債権は買取りが難しいです。
買取り可能な不良債権は主に弁護士介入や独自交渉次第では回収できる見込みのある場合のみです。
金額の大きい契約は保全処置を講じるなどして事前にリスク回避することが大切です。

 

不良債権の発生を回避するには

資金回転効率を高めるファクタリングについて説明する人

取引先の信用調査を行うことが理想です。
しかし、起業したばかりのベンチャー企業は自社で信用調査をする方法はなく、大手のネームバリューがあるところを選ぶくらいしかありません。
オススメの方法はファクタリングのノンリコース契約(償還請求権なし)を利用することです。
ファクタリングといえば資金調達方法として有名ですが、売掛先の安全対策(保全目的)で大手が活用するケースも多いです。
起業して間もないベンチャー企業は取引先について「不安なのでファクタリング業者を入れていいですか?」と交渉する行為が失礼になることもあります。
この場合は取引先に知られずに利用できる2社間ファクタリングを利用すれば解決できます。
手数料は高いですが、資金回転効率も良くなるメリットがあり、中小企業からの需要が拡大しています。

 

不良債権の会計処理

不良債権の会計処理は以下の2つの方法があります。

1. 貸倒損失により損金経理する方法
2. 貸倒引当金により損金経理する方法

貸し倒れ損失として損金処理すれば全額を損失として計上できますが、見込みではなく法的に証明されていたり、1年以上経過するのを待って証明する資料を添えたりする必要があります。
貸倒引当金により損金経理は将来的に貸倒れの発生が見込まれる損失額として会計処理する方法で、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権があります。

 

それぞれの方法で必要な条件やメリット、デメリットが変わってきます。
税理士に相談しながら適切な処理を行ってください。